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倫理綱領
基本理念
要員は、医療関連サービスの社会的影響の重要性に鑑み、サービスの利用者や国民の信頼を確保しつつ、健全な発展を図ることを社会的責務として自覚し、要員が守るべき基本的事項について、ここに倫理綱領を定める。
使命
要員は、高度化、多様化する国民のニーズに応えるべく医療関連サービスの向上を図るとともに、その提供に際しては、良質かつ適切なサービスを、需要に即応して安定的に提供できる体制を確保し、医療の発展に寄与するよう努める。
社会の信頼の確保
要員は、医療関連サービスが高い公共性と国民の生命・身体に深い関わりを持つものであることを認識し、高い倫理的自覚のもとに常に社会の信頼を得られるよう努め、信頼を損なう恐れのある、いかなる活動にも関与しない。
安定したサービスの提供
要員は、医療関連サービスの提供に際し、サービスの需要の公共性と恒常性に鑑み、常に安定したサービスが提供できる体制を整備していく。
サービスの質の向上
要員は、サービスの提供に当たり、生命の尊重と個人の尊重を第一義としてサービスの向上を図り、常に医療の発展に寄与することを目指し、検査の質を低下させるいかなる交渉にも応じてはならない。
教育・研修
要員は、サービス従事者に対する教育・訓練の徹底を期し、常にその資質の向上に努める。
公正かつ適切な情報の提供
要員は、医療関連サービスの提供に際し、サービス利用者がその選択を誤ることのないよう、公正かつ適正な情報を提供しなければならない。また、内外のいかなる圧力も受けてはならない。サービスの利用方法について利用者に熟知させるとともに、使用の実態に関する正確な情報を把握していなければならない。
法令・基準の遵守
要員は、関係諸法令・通知及び社内規定を遵守するとともに、財団法人医療関連サービス振興会において別に基準を定めたサービスを提供する場合には、当該基準を遵守しなければならない。
苦情の処理
要員は、医療関連サービスの提供に際し、サービス利用者の苦情に適切かつ迅速な処理を行い得るよう苦情処理体制を確立しなければならない。また、その再発防止及び改善に最善の努力を払うものとする。